Monthly Archives: 3月 2018

青年部を結成、壁新聞の発刊もー3年間の自治会長務めを終えて

姫路城のすぐ西側に位置する新在家自治会(城西小学校区)の自治会長をすることになって、あっという間に3年が過ぎました。約410世帯もの大所帯です。東京から生まれ故郷に引っ越してきたのが昭和の終り、1989年のこと。今のところに落ち着くまで4度も引っ越しましたが、どこでも自治会活動は妻任せ。地域活動ーゴミ出し、溝掃除から祭りなどーには顔出しすらしませんでした。ところが公職をおりて間もない4年前に、今住む地域の自治会の副会長を引き受けざるを得なくなり、1年やりました。我が地域には4つの区域に23の隣保があります。それぞれ平均すると約20世帯くらいの住民を受け持つわけです。あっという間に副会長の1年が過ぎると、今度は我が区から会長を出すという巡りあわせだということを知りました。会長も、副会長も任期は2年ですが、例外もあり、結局すったもんだの挙句に私が会長を引き受けざるを得なくなってしまったのです■というわけで、2年が過ぎましたが、後継者難で結局1年延長。何とかこのたびは後を継いでいただける方を発見し、拝み倒して引き受けてもらい、私は新設の相談役に就任した次第です。この3年の間に色々なことに手を付けましたが、客観的に見て一番評価されることは、青年部を作ったことでしょう。毎年10月に行われる秋祭りの最大の呼び物はご多聞に漏れず、屋台巡行です。姫路の南部地域では全国に名を馳せる「灘の喧嘩祭り」がありますが、それには到底及びつかないものの、それなりに魅力があります。私も当初はあまり乗り気ではなかったのですが、やがてその魅力に嵌りました。若者が重い神輿を担ぎ、それを老人や女性、子どもたちが囃す。やって見ると中々の面白さです。皆で力を合わせ一つのことを成し遂げる喜びです。屋台を担ぐには最低40人ぐらいの若者が必要ですが、これまでいつも大騒ぎしてギリギリの人数をかき集めるのが精いっぱいでした。それを就任一年目の祭りのあとの「打ち上げ」の場で、皆に青年部を作ろうと提案。賛同を頂いたのです■それには十数年も前から、少年野球の指導をやってくれている壮年の存在があります。この人を中心に毎年祭りの運営が行われてきていました。その息子さん(30歳代後半で小学校の先生)が、かつて父親のコーチのもとに少年野球をやっていたのです。その仲間たちが今やいい青年になっています。そこで、この青年教師を中心にして青年部を結成しようと呼び掛けました。昨年は様々な活動を率先してやってくれ、ついに正月の「餅つき大会」まで企画運営をしてくれることになりました。また、昨年の祭りの終わった時点で、役員の新旧交代をすることにしました。その際に、永年祭りを仕切ってきた壮年が若い世代と交替することに、感極まってしばし声が出なかったことは、大いなる感動を呼んだものです■また、女性のお年寄りを中心に「百歳体操」なるものを毎週水曜日に開催。参加者が少しづつながら増えて、皆本当に楽しいと言ってくれてるのにはホッとします。これは中心になる二人の女性の存在が大きいのです。昨年参加者の皆さんの持ち寄りの品々や手芸ものでバザーを開催するまでになったことも嬉しい限りです。市の高齢者活動を担当する方が、「ここまで活発な自治会は珍しい」と褒めてくれています。ただ、課題も残っています。私が就任する直前に解散した「老人会」を復活させるべく、名前を「超青年クラブ」と替えて、春の桜見物、秋の紅葉狩りとバス旅行をやってきましたが、結局はそれだけで進展はなし。今後の課題として新会長に引き継がざるを得ません。個人的に最も大きな仕事だと自負しているのは、「新在家ニュース」という名の壁新聞(A4版)を発刊したことです。毎月一回発行し、2年を越えて続けてきており、既に27号を数えています。地域内に住む医師や数学者、杖術道指導者らに講演、実技を披露してもらって、それを掲載してきました。また、地域内の飲食店の紹介も好評を博しました。今は「播磨の写真風土記」をプロはだしのカメラ好きに連載してもらっています。もともと新聞記者だったのに編集長になれずに政治家に転出した私ですが、70歳を過ぎて遂につかんだ編集長の座に一人にんまりしている次第です。(2018・3・31修正)

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領域保全に限定した自衛隊ー憲法9条加憲についての私案( 修正版)

私は衆議院議員に在職当時(1993~2013)のほぼ大半を、憲法調査会と憲法審査会に身を置いていた。中山太郎(元外相)さんが会長を務められている頃には、第一回目の海外における憲法事情の調査(2000年)に、共に欧州へ赴いたものだ。与野党呉越同舟の旅で、右は保岡興治、中川昭一(故人)、左は仙谷由人、辻元清美氏らといったうるさい面子との和気藹々の旅であった。忘れがたいことは、イタリアはローマの大使館において同地在住の作家・塩野七生さんに会ったことである。そのときに彼女は「日本の政治家の皆さんがわざわざイタリアまで来られて、日本人の私に憲法についての考え方を聞きたいと仰るのは名誉なことではありますが、しかし……」と語尾を濁された。懇談の中では、憲法改正に向けては、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を得ないと発議できないことを定めた憲法96条の規定を変えることが最優先されるべきだと持論を強調された。政治の世界のまどろっこさを気にされながら、いつものこの人らしい直言居士ぶりに似合わない抑え気味の口調が強く印象に残っている。あれから20年近い歳月が流れた。ここへきて、日本国憲法も改定に向けて、ようやく一歩を進めるかのように見えることは喜ばしい■このたび一般社団法人「安保政策研究会」の構成メンバーによる議論を経て、憲法9条についてどう考えるかの意見表明をまとめる機会が得られた。まず、冒頭に私の考える結論を簡潔に記したうえで、その周辺を補足してみたい。ただし、当然のことながらこれは私個人の考えで、現時点での公明党のスタンスとは異なる。公明党は「憲法9条改正」をめぐっては、慎重な姿勢を崩していない。
 
 憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際平和を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。
 ただし、我が国の存立を危うくする明白な事態に対応するため、領域保全に限定した能力を持つ自衛隊を置く。

 今回の憲法改定論議は、憲法9条1項、2項をそのままにして、自衛隊の存在を明文化しようとする安倍首相の提案から始まった。これは改憲、護憲に対して、第三の加憲の立場に立つ公明党を意識したものであることは自明のものであり、従来から加憲の対象に9条も例外ではないとしてきた身として、我が意を得たりという他なかった。公明党内の主張としては少数派であったが、かつての同僚でも有力なメンバーに同様の意見があったものと記憶する。公明党が憲法論議の中で、各党の同意が得られやすいものから加憲していくとの態度をとってきたことは周知の事実であり、環境権などをその筆頭に挙げてきた。議論の当初において加憲は殆ど顧みられなかったが、ここへきて「9条加憲論」がにわかに脚光を浴びるに至ったことは感慨深い■陸海空の戦力を保持しないと述べた後に、自衛隊を置く規定を設けることについては、もちろん異論が少なくない。字面を追うことから矛盾ありとする議論である。ただ、2項の規定を削除せずに、自衛隊を置く規定を新たに加えることは、従来の政府解釈からすれば矛盾はしない。政府は、一切の「戦力」の保持を禁止するとしながら、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするため必要な自衛の措置をとることを(9条が)禁じているとはとうてい解されない」としたうえで、「(自衛の措置は)国民のこれらの権利を守るためやむを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべき」との解釈を示してきている。これは政府の憲法9条解釈の基本的論理であり、1972年(昭和47年)の政府見解である。むしろ、2項を削除したあとに、自衛隊を置く規定を明記することは、明らかに自衛の能力を超えたものとしての自衛隊保持を意味することになり、これまでと違って際限なき軍備拡大への道を開くことを意味しかねない■もちろん、この「9条加憲論」が本来の意味からの合理性に難点を抱え、従来から指摘されてきている現実との乖離を一掃するものでないことは百も承知である。だが、自衛隊という現実に今存在するものを否定しかねないという最も大きな非合理からは逸脱できる。今回の議論はまず、その一歩を踏み出すことで収束させるべきである。つまり、戦後70有余年、延々と続けられてきた憲法論議の顛末を蒸し返すことはもはや御免蒙りたい。今ある自衛隊を認め、領土、領海、領空を守る専守防衛に限定した領域保全能力を発揮することを銘記することだ。なお、先に規定された安全保障法制でも、公明党は専守防衛を越えた、専ら他国を防衛するための武力行使、いわゆるフルサイズの集団的自衛権の行使は許されないとの立場を取った。これは、他国の武力攻撃について、日本が直接に武力攻撃を受けたと同様の被害が及ぶことが明らかな場合を存立危機事態と定め、自衛の措置を認めたものであり、いわゆる集団的自衛権の行使ではない。あくまで、専守防衛内の領域保全のための自衛力を行使するものだとの解釈に立つ。
                                          (2018・3・28)

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依存派とゼロ派、どちらにリアルがあるか「原発考」❷

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結局はいつか来た道に迷い込むー「原発考」❶

平成23年3月11日午後2時46分。東日本大震災の発生した瞬間、私は新幹線車中にあった。横浜を過ぎて間もなく。当然ながら列車は停止したが、10分ほどで何事もなかったように目的地に向かった。かなりの混乱に陥った東京をその寸前に脱出していたのだ。さらに、それを遡ること16年前。平成7年1月17日午前5時17分。阪神淡路大震災の当日は神戸から西に約50キロ離れた姫路の借家で寝ていた。グラグラっと揺れる最中に瞬時、不謹慎にも「この家潰れても俺の家じゃない」と呑気なことを考えたことを覚えている。後者は衆議院議員に当選してのち2年。前者は勇退する2年前のことである。要するに20年間の議員生活のほぼすべてが大地震と共にあった。今や”大災害の時代”といわれる特筆すべき時間の流れの中に生きてきていることを改めて痛感する■地震のリアルは歳月と共に揺らぐ。直撃を受けず被災の当事者たることを免れたものは、ややもすれば悲惨な現実から目を遠ざけがちなのは否めない。だが「福島第一原発事故」がもたらした事態は、本来そうした身勝手を許さないはずである。事故発生直後ー経済最優先でしゃにむに生きてきた姿勢を改め一端立ち止ることが求められているとの論調が支配した。しかし、それから7年。結局は元来た道に戻ろうとしてはいないか。「原発」に向き合うことは、現代社会をどう生きるかを考えることに直結する。私は事故前まで、徹底した安全管理のもとに原発依存は止むを得ないという立場だった。だが今では、できるだけ早いうちに依存体質を解消し、早急にゼロに持っていくべしとの態度に変わった。国会議員としての現役最後の2年間は党の内外での様々な場で「原発ゼロ」に向けてどう政策展開をしていくかについて発言していったのである■外交・安全保障分野の党の政策責任者として、核抑止力は必要悪だとのだとの立場を堅持しながら、エネルギー政策にあっては原発依存から脱却していくべしとの態度を取った。これは「核」をめぐって一見矛盾するようだが、その実矛盾しない。前者は直ちに核廃絶は無理だが、必ずや将来において実現できる可能性はある。一方、後者も直ちにゼロは無理だとしても、その意思を持てば必ず実現できる。どちらも端から無理だと決めつけないことではないか。ところが原発にあっては、最初から最後までゼロは無理だとして「依存」を前提とする姿勢を崩さない人びとがいる。原発「ゼロと依存」と。この立場の違いをかつてのイデオロギー的「左右対決」という不毛のものにしてはならない■公明党内部でも後半2年、政調の議論の場で幾たびか論争した。経済力向上の立場からゼロには出来ないという人たちと、ゼロに持っていくべきだというものたちがぶつかり合った。原発依存の立場には、嵐が過ぎればやがてもとに戻せるという気分がそこはかとなく漂う。しかし、それを変えなくては元も子もない事態になるのではないか。衆議院予算委員会の場で、野田首相(当時)枝野経産相(当時)とも議論した。また外務委員会で、自らの原発事故の始末をつけぬままに外国に原発技術を輸出する民主党政府の姿勢に疑問を投げかけた。今は崩壊してしまった政権との論争を振り返ることには虚しさが残るとはいえ、議論の本質は色褪せない。これから数回にわたって国会での自らの議論の軌跡や、昨今の議論の流れを追いながら、これからどうこの問題に向き合うべきかを考えていきたい。(2018・3・11)

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領域保全に限定した自衛隊ーわたしの考える憲法9条改正案

憲法を改正するとしたらどうするか。これまで現役の時から私がずっと主張してきていることは、「憲法改正」の国民的大論争を起こそうということです。つまり憲法論議をタブーすることなくオープンにすべきだ、と。更に、どこを変えて、どこを変えずとも今のままで良いのかも、はっきりさせようと言ってきました。それは、「憲法改正」ではなく、取りあえずは「憲法改革」とでもいうべきものではないのかとも。日経新聞社に同名の本がありますが、あえて私はこの社の姿勢に賛意を表明し、その本をまとめた現・論説委員長にも会って、それなりに意気投合したことを認めます■で、今話題の核心である憲法9条に限って言えば、私は三項に自衛隊を位置付ける項目を加えればいいという考えを公表してきました。昨年、安倍首相がほぼその線での改憲姿勢を表明したため、若干の驚きを抱いたことも包み隠さずに書いてきました。今、国会の内外でこれをめぐって意見が百家争鳴の様相を呈してきています。私が議員を引退してから所属している一般社団法人「安保政策研究会」でもこのほど憲法論議を開始しました。この会は東京で月に一度開催され、できるだけ上京をその開催日時に合わせるようにしてきましたが、このところ難しくなっています。憲法論議の一回目もやむなく欠席してしまいました。現時点で、同研究会の浅野勝人理事長(元衆議院議員、元外務副大臣、元内閣官房副長官)から次のような試案が提起され、それに対する意見を求められています■「第2章戦争の放棄 第9条1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2項 前項の目的を達するため、国の交戦権はこれを認めない。但し、我が国の存立を危うくする明白な事態に対応するため自衛隊を置く」というものが理事長試案です。これに加えて、いくつかの註が挙げられています。➀平和憲法の根幹は堅持する➁国の存立を担保するために、自衛隊保持を明記する➂集団的自衛権の行使は厳しく制限する。手直しは最小限度に留め、国情および現下の国際情勢に合致するものが望ましいと考えるなどといったものです■これに対して、➀概ね賛同➁異論(手直しすればOK)➂慎重ないしは反対ーの見解を次回までに提示してほしいと求められています。私はこれに対して、➁と提示するつもりです。そして、具体的な手直しについては、第2項の但し以下を、我が国の存立を危うくする明白な事態に対応するため、領域保全に限定した自衛隊を置くとの案を提起するつもりでいます。つまり、領土、領海、領空の領域に限定しての自衛隊です。公明党がこれまで認めてきた自衛隊は、海外に派兵するものではありません。先の安保法制でも我々が認めたのはあくまで領域保全に限定したものです。ここらは自民党との間で見解の差異が存在することは認めざるを得ませんが、改めてここは譲れぬ一線としておきたいと思っています。(2018・3・4)

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