「憲法改革」を探りつつ「予備的国民投票」へー「改憲と加憲のあいだ」➅

私が国会に籍を置いている時代の憲法をめぐる議論での最大の成果は「国民投票法」の制定であった。2007年5月に実現した時は、それまで欠落していたものが遂に補われたということでのそれなりの高揚感があった。当時の衆議院憲法調査会長の中山太郎氏、自民党の「議案提出」メンバーだった保岡興治、船田元、加藤勝信氏らと手を取り合って喜んだことが懐かしく思い出される。あれからもう10年が経つ。その間に民主党政権の誕生から破綻、「東日本大震災」による福島原発事故の大混乱などが起こったこともあって、その後に出来た憲法審査会における動きも殆ど見るべきものはない。10年一日のごとき議論の停滞はいかんともしがたい。今年は憲法制定70年、国民投票法制定10年の節目だけに一歩前進の足跡を期待したいものだ▼公明党はこれまで「環境権」の加憲を主張してきたことは周知のとおりだ。だが、一般的には「3・11」以降、まず急がれるべきは、緊急事態に対処する規定を憲法上に書き加えるべしとの主張が展開されている。主に自民党サイドからで、公明党はさほど関心を持ってきていない。そうした規定を置かずとも現行の法律で十分に対処できるとの判断を持っていたからである。この点に関連して私がかつて強く主張したのは、憲法の条文のどこを変えるか、あるいはどこは変えなくともいいかについて、徹底した議論が必要だということであった。予め「改憲ありき」や、あるいは「護憲ありき」の立場にこだわるのではなく、ニュートラルな(中立的な)立場から一つひとつ検証していくことが大事だというものであった。日経新聞による「憲法改革」(同名の著作あり)という立場がそれなりに共感できた。憲法の条文改正を必要とするマターと法律対応で済むものなら法律改正で、それも必要ないものは行政施行の対応ぶりでと、一つひとつ吟味し選別をしようという考え方であった。私は公明党がその作業をするのに最もふさわしい政党だと信じていたが、それをせぬまま引退をしたことは悔やまれる▼そういう意味もあって、私は国民投票のやり方として、いきなり憲法改正のための国民投票のときを迎えるよりも、予備投票の意味合いを込めて事前に実施してはどうかと提案をしたものであった。つまり、どの条項を変えるべきかについて、国民の考え方を予め問うておけば、唐突感は回避できるし、また初の国民投票のもたらす混乱をも免れるのではないかという思惑である。たとえば、緊急事態対応についての国民の考えや、環境権、教育の在り方などについて国民投票を実施して世論の動向を先に知っておけば、立法府の発議と国民の対応の双方の兼ね合いからもいいに違いないと思われる。当時はあまり賛意を得られなかったが、国民投票法制定10年を期して今の時点で世論を推しはかるためにも、やる価値はあるはずだ▼ところで、安倍自民党がこの3月に、同党の党規約を改正し、総裁任期を延長したら、憲法問題の推移はどうなることが予測されるか。憲法改正の発議から国民投票に至る時間ーすなわち2017年から4年間ーが生みだされることによる見通しが成り立つ。憲法論議に詳しい筋に取材をしたところ、憲法改正発議までには、以下の三段階を経ていく流れが想定されるとのことであった。1)衆参憲法審査会の再始動から、個別の改正項目の抽出・検討を経て具体的な改正項目の絞り込み2)絞り込んだ改正項目の検討から憲法改正原案の作成3)憲法改正原案の提出を受けて両院での審査を経て、3分の2以上の賛成で議決ーとの流れである。調査・論点整理の段階→憲法改正原案の立案の段階→憲法改正原案の審査の段階といった順序立てである。第一段階が2017年暮れから2018年初頭。第二段階が2018年いっぱい。第三段階が2019年いっぱいで、2020年から発議を経て国民投票の実施へと流れていったうえで、2021年の投票に向かうという次第である。これまでの悠長な流れからすると、とてもこのようにはいかないと見るのが普通だろう。私としてはそのように一足飛びに急ぐ「憲法改正」よりも、先に述べたような「憲法改革」ともいうべき点検をじっくりしながら、「予備的国民投票」などを実施して、加憲への機運を醸成することが大事であると思う。急がば回れである。(2017・2・21=この項終わり)

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