Monthly Archives: 7月 2014

新時代の淡路島ぐるり一周クルーズ

淡路島を船でぐるり一周するクルーズに参加した。株式会社ジェノバ観光事業部が主催したもので、瀬戸内海の本格的な観光振興への第一弾としての試みだ。瀬戸内海は、かねて世界の中でも有数の美しい内海でありながら、その価値が今一歩知られてこなかった。ということには理由が幾つかある。その最大のものは、この海域が沿岸に立ち並ぶ重工業地帯における巨大な廃水場になっていたことである。さらに二つ目には、南北にこの海を跨ぐ三つの巨大な陸橋の登場である。島を結ぶ上での効力は大きなものがあったが、同時に島々は単なる通過点になり、海は陸から眺めるだけのものと化した▼これらはいずれも高度経済成長がもたらした副産物であった。得たものは大きいが、同時に失ったものも同様に大きい。このように瀬戸内海は環境汚染の対象であり、観光振興の対象ではなかった時代が続いていた。ようやく、海の汚染にピリオドが打たれ、橋の効果が見直される今頃になってようやく、瀬戸内海の本格的な夜明けが始まったと見るべきだろう。これは、バブル崩壊による、経済成長一辺倒の時代から文化立国への転換の機会に重なっており、いわば歴史の必然と見るべきものなのだ▼「これまでも瀬戸内海の観光は充分に展開されてきた。なにを今更」との声もあろう。しかし、私に言わせれば、それは瀬戸内海中央部に限っての話で、東瀬戸内海や西瀬戸内海にあっては観光は程遠い状況であった。つまり、広島、愛媛、香川、岡山の4県では、工業地帯における産業優先の中で、それなりの事業展開はなされてきたのだ。が、兵庫を始めとする東西の瀬戸内海域は今一歩だった。その流れを変えるためのカギを握るのが淡路島なのである▼瀬戸内海を東から見ると、その入り口に横たわる巨大な島である淡路島を無視してはならない。これを無視してかかると瀬戸内海の意味合いが変質してしまう。ということが今回のジェノバによるクルーズ構想の発端だった。明石港から津名港を経て洲本港へと、穏やかな海面を滑りながら、海から島を眺める船旅は素晴らしい風景の連続であった。そして福良港での淡路人形座での人形浄瑠璃の演目は大いに惹きつけられた。とりわけ未来を担う若い中高生による演技は注目された。後継者がいてこその伝統芸能である。この島に眠る限りない宝を発掘する思いで、このクルーズを一層支援していきたい。それこそが、新時代の瀬戸内海観光振興の突破口になると確信するからだ(2014・7・27)

Leave a Comment

Filed under 未分類

いちから解る集団的自衛権問題(下)ー正しい認識と評価

さて今回の件についての評価を見てみます。新聞の反応は、朝日、毎日、東京(神戸など共同通信配信記事を使う地方紙を含む)などは大反対の論陣を張っています。一方、読売、日経、産経などは肯定的な位置づけをしています。ここで指摘したいのは、世論は二分されているということと、そのように分かれる原因は、それぞれの目線によるということです。つまり、国家の安全保障を理想目線で見るか、それとも現実目線で見るかということで、180度違って見えるということです。今回の閣議決定文を読むと「集団的自衛権を限定的に行使容認した」といっても、内実は曖昧だった自衛権の在り様を整理し、歯止めを明確にしたうえで日米防衛協力が、スムースに行えるようにしたと言うことなのです▲安倍首相のこれまでの言動によるイメージがタカ派的色彩が強いことから、限定的にせよ行使を容認するのは、解釈による改憲だと言うのかもしれませんが、これは思い込みによる過剰反応という他ありません。公明党がしっかりと憲法9条の枠内でしか出来ないように歯止めをかけまくり、ブレーキ操作が作動するように仕掛けを作っているから、まったく問題ないというのが正しい評価なのです。首相自身も「湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは、これからも決してない」と繰り返し記者会見などで述べている通りです▲外務省出身で作家の佐藤優氏は「個別的自衛権の枠を超えることが一切ないという枠組みを、安倍首相の『集団的自衛権という言葉を入れたい』というメンツを維持しながら実現した」と述べており、私も全く同感だ。また、前の防衛大学校校長で日米関係論の権威である五百旗頭真氏は「自民党と連立を組む公明党が野党全体の役割を代行した感が深かった。戦後日本の伝統である平和重視を体して、政府が不用意に跳躍するのをチェックしつつ、難しくなった安全保障環境に日本が堅実に対処するようリードした」と指摘している。その他にも”見てる人は見てる”と思う論評には事欠かない▲そのうえで、私としては気掛かりなのは、こうした公明党の活躍ぶりを当の公明党自身が「やった」「どうだ」ということに対する違和感を、党の周辺で抱く人が少なからずいるということだ。集団的自衛権の行使は絶対反対と叫んできていながら、限定的に容認したことを手放しで自画自賛されると、「おいおい、ちょっと待ってよ」という気分になることを、公明党の幹部は知っていた方がいい。確かに自民党のごり押しを巧みにかわして、しかるべき手だてを講じたことは高く評価できる。しかし、それは従来曖昧だった個別的自衛権の範囲を明確にしたに過ぎない。その辺りを丁寧に語ることが必要だ。でないと、一体どうなってるのだ、と公明支持者やウオッチャーは戸惑うばかりではないか。そして当面は、明日、明後日と行われる衆参両院の予算委員会で、与党内の認識の差が露呈することなどがないように、さしあたっては、与党協議の中味を整理して公表するべく準備をしてほしい。(2014・7・13)

Leave a Comment

Filed under 未分類

いちから解る集団的自衛権問題(中)ー公明党がしてきたこと

公明党が誕生したのは昭和39年ですが、その頃は自衛隊には違憲の疑いがあるとし、日米安保条約体制も段階的に解消していくべきだとの態度を表明していました。しかしその後、自国を自らの手で守れないという憲法解釈は成り立たないとの判断から、党内で大議論を始めました。その結果、昭和56年の時点で、自衛隊は領域保全能力(領土、領海、領空を守るために、水際で日本を守る力)を持つためのものならば、それは合憲の存在である(つまり憲法違反の存在ではない)と、憲法解釈を確定したのです▲これは、長く自衛隊を違憲としていたのに、政権欲しさに一朝にしてコロッと態度を変えた村山社民党と対極にある姿勢だと言えましょう。また、共産党政権のもとでなら軍隊を持つのはいいが、今の憲法の下では、自衛隊は違憲だとする、日本共産党のようなご都合主義の身勝手な政党とは全く違います。勿論、憲法の明文規定を変えて、晴れて国防軍という名の軍隊を持ちたいという自民党とも違うのです▲以来、今日までの30数年間に、日本が対外的な課題で判断を迫られた大きな転機が三回ありました。一つは湾岸戦争、二つは、イラク戦争、三つはアフガン戦争です。公明党は、その都度、きちっとした党内議論のすえに、いずれも憲法9条の範囲内で出来ることはしていこうとの決断(つまりこれは自ら”行動する国際平和主義”と規定しましたが)を下してきました。湾岸戦争の後の、PKO(国連平和維持活動)への参加、イラク戦争では、非戦闘地域における人道復興支援、アフガン戦争では戦地とは遠く離れたインド洋上での給油支援等がそれです。これらは、直接の武力行使には関わらないという観点で、憲法9条のもとでも許される行為だとの判断でした▲今回も、公明党は9条の範囲内の行為なら出来る、そうでないはみ出たものはしてはいけない、との基準を持って徹頭徹尾、自民党との協議を進めてきました。まず、日本の領域の外で集団的に実施される武力行使に日本が参加するのは許されない、としました。一方、日本の主権が及ぶ地域内での日米協力や、武力行使に至らない侵害などグレイゾーンにおける対応については、今まで曖昧なままだったので、整理しました。そのうえで、憲法9条の範囲内で出来ることとして、明確に線引きしたのです。(2014・7・12)

Leave a Comment

Filed under 未分類

いちから解る集団的自衛権問題(上)ーその歴史と背景

今なぜ集団的自衛権問題なのでしょうか?この問題のポイントをめぐって、三回に分けて、解説してみます。一回目は、その歴史と背景についてです▲安全保障をめぐる様々な課題については、世界の中で、日本だけは特殊です。先の大戦の敗戦という結果を受けて、平和憲法(9条)のもとで、どの国も持っている集団的自衛権という権利(=同盟国が攻撃されたら、自国が敵国から攻撃されていなくとも、反撃し、同盟国に加勢すること)を使わないものとして、歴代政府は決め、自らを縛ってきました▲憲法が公布された昭和21年頃は、個別的自衛権(=自国で自国を必要ならば、武力を使ってでも守ること)すら認められていないとの主張もありました。自民党を除く各政党は、昭和27年に自衛隊が出来てからも、長くこれを憲法違反の存在として位置付けてきたのです。しかし、国際情勢が変化(朝鮮戦争やら冷戦の進展)する中で、平和憲法(9条)を変えて、自衛隊がもっと自由に活動できるようにしたいとの声が起こりました。とくに、自民党では、昭和30年の結党以来、改憲をかかげて、集団的自衛権を行使したいとの主張を打ち出してきていました▲だが、憲法を改正することは、衆参両院での議席の三分の二以上、国民の過半数の賛成が必要といったように、大変にハードルが高いということが現実問題として存在し、なかなか難しいという事態が続いているのです。そのことから、近年は、解釈を変更してでも行使が出来るようにしたいとの要望が高まってきました▲国際社会とくに北東アジアは、中国の軍事的抬頭やら、事あるごとに日本海に向けて、ミサイルを発射させる北朝鮮の不穏な動きなど、波乱含みです。それらの動きに、緊張は高まらざるを得ず、いつ何があってもおかしくない危険な情勢であると言えます。同盟国アメリカにすべてを任せきりで、もしかの場合にも日本はアメリカを支援することさえしなくてもいいのか、との観点から、安倍首相は、戦争を防止する力、つまり抑止力(相手が戦争を仕掛けたくても怖くて出来ないという力)を持ちたいがために、集団的自衛権の公使を容認できるように閣議で決めたうえで、様々な法律を作って可能にしたいとして、与党・公明党に協議を求めてきたのです。(2014・7・10)

Leave a Comment

Filed under 未分類

ここがわからん集団的自衛権問題

さる二日、集団的自衛権行使容認の閣議決定を受けて、姫路商工会議所のホールで、地域の皆さんに説明する機会があった。その際には、これまでに既に公開したような私の考え方を駆使してお話した。終わって質問を受けた際のやり取りを以下に、加筆補充したうえで、掲載した。

A)米艦船と並んで日本の海上自衛隊艦船がいるところに第三国が攻撃を仕掛けてきたとする。その際には、日本が直接攻撃されていなくても、今回の閣議決定で限定的にせよ行使が容認されたということで、日本はその第三国に反撃するということになるのか?

赤松)これまでは、そばにいる同盟国の米艦船が攻撃されても、日本への直接攻撃でなければ何もできなかった。すれば、憲法が禁じる集団的自衛権の行使と見なされたからだ。それがこれからは反撃出来ることになる。ただし、これまでも、これは個別的自衛権の範疇ではないか、との解釈もあった。それを今回整理して、多国防衛のためではなく、自国防衛と全く同じだとした。つまり、憲法9条の枠内で出来る、日本自衛のためのこと、との判断である。解釈を変えて改憲したのではなく、憲法の枠内での解釈を適正に下した。

A)それでは、賛成できない。文字通り戦争に突入する。

赤松) それは第三国が攻撃をしかけた時点で戦争に入っていることであり、そのままの状態では、相手のなすがままになってしまう。尤も、今回の決定で、抑止力が働き、そのような無謀な攻撃を思いとどまらせることが可能になるとの判断があるので、戦争は抑止される。

B)憲法9条の規定は、一項で武力の保持を否定し、二項で国権の発動としての交戦権を否定している。これは明白な解釈であり、そもそも自衛隊の存在は憲法違反ではないのか。

赤松) 憲法学者の間でも、そういう解釈に立つ人もいれば、自衛のための武力行使は憲法9条でも認められているとの立場に依拠するひとも多い。歴代政府は自衛のための武力行使は認められるとの判断に立ってきたし、公明党もかつて違憲の疑いがあるとした自衛隊の存在を昭和56年の段階で、領土、領海、領空のいわゆる領域保全に限定した能力をもつことは合憲だとの認識を確立するに至った。どこかの政党のように、政権についたら、一朝にしてこれまでの主張を転換して合憲と認めたり、さらにある政党のように、自分たちが政権についたら、自前の軍隊を持つが、今の自衛隊は違憲の存在などと言ったご都合主義には立たない。

B)仮に日本それ自体を守る自衛隊は合憲の存在だとしても、PKOで世界各地に自衛隊員を派遣したり、イラクやアフガンに自衛隊を送り出したのは、拡大解釈ではないのか。今また、それを繰り返そうというのは許されない。憲法を改正していくのが筋で、解釈で改憲するのはおかしい。

赤松)PKOは紛争が終わった後に、再発防止のために行くもので、基本的に紛争処理でもなく、仮に紛争に巻き込まれたら、その場で中断し、撤退するという厳格な歯止めを日本は自らに課してきている。イラクやアフガンも後方地域での人道復興支援であって、紛争、戦闘地域ではないところに送ってきた。武力行使を目的にした戦闘行為に参加するものではない。今回も、いわゆる駆けつけ警護を可能にしたのは、国家やそれに準ずるものではなく、もっと小単位の集団により生命の危険にさらされている他国のPKO要員を助けるための武器の使用であって、憲法9条が禁じるような武力行使には当たらない。また、機雷除去の行為も戦闘がまさに行われているところには行かないし、すべて憲法の枠内ととらえられる行為のみが許されたとの判断と認識している。適正解釈の余地が未だある限りは、憲法改正をせずともいい。しかし、これ以上は憲法改正をするしかない、との理解である。具体的には今後の法制定にかかっているわけで、閣議決定は最初の一歩に過ぎないので、今後の審議が重要になってくるのは言うまでもない。

C)今まで聴いていると、ギリギリの憲法の枠内だとの解釈のようだが、自民党との連立を組んでいるがゆえの妥協に思われる。平和の党・公明党としてもっと、「連立離脱カード」を縦横無尽に駆使して、流れをぐっと変える方に舵取りできなかったのか?これでは、今までの支持者が離れて行ってしまう。

赤松)仮に政権離脱をしたら、今の政治の安定はたちまち崩れてしまう。しかも、政治は安全保障だけではない、経済も、社会保障も公明党が政権の内部にあって漸次、緩やかなる改革を内側から進めていくことが大切ではないだろうか。北東アジアの安全保障環境は一段と厳しさを増しているだけに、油断は禁物である。公明党の「行動する国際平和主義」は、旧態依然の左翼政党の「座して叫ぶだけの一国平和主義」ではないし、感情に流されるままの右翼勢力の「憲法の枠越えを狙う軍事拡大主義」でもない。支持者は、じっと見ている。今回の自公協議に果たした公明党の獅子奮迅のブレーキ役、歯止め役ぶりは必ず理解されるものと信じている。

 

Leave a Comment

Filed under 未分類

「集団的自衛権行使容認」の閣議決定の正しい読み方

集団的自衛権をめぐる容認の閣議決定を受けて、どう受け止めればいいのかについて記しておきたい。結論から言えば、9条の適正解釈の範囲内といえる結論であったと、大筋評価したい。新聞論調を見ると、今回の決定を肯定的に捉える読売が社説で、「抑止力向上へ意義深い『容認』」とし、限定容認を評価する。日経社説も「助け合いで安全保障を固める道へ」としたうえで、外交力の大切さを強調している。産経は有元政治部長が、「呪縛解き『21世紀の日本』示す時」としてその大きな意義を認めた▲一方、断固反対派の朝日は、「憲法9条解釈覆す」との大見出しに、「戦争参加可能に」と。さらに三浦編集委員の「『強兵』への道許されない」との小論を掲げる。毎日は社説で「歯止めは国民がかける」と、公明へのあてつけのような見出しをつけ、「公明、楽観論で誤算」と「平和国家の変質」を主張する。さらに地元紙・神戸は、解説記事で「国民不在の歴史的転換」とする一方、「歯止め役公明、深まる埋没感」と囲み記事で添える▲このように、地元紙を含む6大紙は見事に半々である。どちらかの主張を見て、今回の決定を楽観的に見るのも、また悲観的に捉えるのも一面的だと私は思う。ここは、やはり、当事者の機関紙・公明新聞を開きたい。山口代表の会見を「平和主義の柱を堅持」とまとめたうえで、「専守防衛今後も変わらず」「国際平和実現へ外交力強化」と訴えている。この会見のポイントは、「外国の防衛それ自体を目的とする、いわゆる集団的自衛権は、今後とも認めない。憲法上、許される自衛の措置は自国防衛のみに限られる。いわば、個別的自衛権に匹敵するような事態にのみ発動されるとの憲法上の歯止めをかけ、憲法の規範性を確保した」にある▲憲法をめぐる、こうした国論二分はなぜなのか。ひとえに憲法9条の明文規定が、安全保障の見地からはかなり曖昧であることに起因する。現実重視派からは「理想に過ぎては国が亡ぶ」と一蹴され、理想主義者からは「非暴力・平和を忘れるな」と絡まれ続ける。もはや、「憲法改正」で、国民的大議論を経て、分かり易い書き改めるしかない。ただ、最後に公明党に求めたいことがある。今からでも遅くないから、今回の11回にわたる自公協議の中味をしっかり整理し、国民に提示してもらいたいことだ。それを第一歩として、あるべき憲法改正に向けての議論が始まるのではないか。(2014・7・2)

Leave a Comment

Filed under 未分類